2014-11-06 第187回国会 参議院 内閣委員会 第7号
このほか、寒冷地手当法等について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものでございます。
このほか、寒冷地手当法等について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものでございます。
このほか、寒冷地手当法等について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定にあわせて、必要な改正を行うものでございます。
先ほど寺田委員がちょっとお触れになりました法案、これは、さきに、去年の秋の臨時国会のときに、この委員会には防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案というのがかかってまいりまして、御記憶も新しいかと思うんですけれども、そのときに、私どもの松本委員が質問に立たれまして、総務委員会にかかった一般職給与法の一部改正、それと寒冷地手当法を抱き合わせたために、それがめぐりめぐって私どもの安全保障委員会
これを、今般、支給地域につきまして、北海道全域及び北海道と同程度の気象条件が認められる本州の市町村と、こういうふうに限定がされ、そして支給額を約四割引き下げるという、こういう抜本的な見直しがされた今回の、されております今回の寒冷地手当法の改正法、これがもし適用されることになりますと、当庁といたしましては、経過措置がございますけれども、それが終了いたしました最終の形でございますが、最終の形で寒冷地手当
したがいまして、それを受けて、議員立法で昭和二十四年にいわゆる寒冷地手当法が制定されたわけでございます。また、その当時、そういう実費補てん分だけではなくて、民間の支給状況等も考慮して制定されたものだというふうに私ども理解しております。
第二に、寒冷地手当法の改正につきましては、寒冷地手当の支給地域、支給額等について人事院勧告どおり改定するほか、防衛庁職員への準用規定を改正することといたしております。 第三に、任期付研究員法及び任期付職員法について必要な改正を行うことといたしております。 以上のほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
○弘友和夫君 そもそも私は、寒冷、この寒冷地手当法というのが、昭和二十四年、議員立法ですから余り言われないんですけれども、まあそのときのいろいろないきさつがあってできたんだと思うんですけれども。だけれども、いろいろな手当がある中で、寒冷地手当だけが寒冷地手当法という一つの法になっているわけですね。
だって、これまで寒冷地手当法を何度か改正も行ってきましたし、そういう歴史の中で、北海道から始まった手当だけれども、その改定の中で、本州にも同じように寒いところがある、だから、やはりこれはそこも手当てしなくちゃいけないということでやってきた歴史があるわけですね。 ですから、その制度そのものの趣旨、これを全く否定するものになりませんか。もう一回伺います。
それから、一般職給与法の一部改正については、寒冷地手当法等との一括改正法案として今国会に提出されているため、現行制度による寒冷地手当の支給日である十月二十九日の前日までに施行する必要があるということであります。このような理由から、防衛庁職員給与法の一部改正法についても、同様に十月二十八日までに施行させていただく必要があります。
第二に、寒冷地手当法の改正につきましては、寒冷地手当の支給地域、支給額等について、人事院勧告どおり改定するほか、防衛庁職員への準用規定を改正することといたしております。 第三に、任期付研究員法及び任期付職員法について必要な改正を行うことといたしております。 以上のほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
次に、寒冷地手当法の改正関係について申し上げます。
次に、寒冷地手当法の改正関係について申し上げます。
質疑を終わりましたところ、日本共産党を代表して吉川委員より、一般職職員給与法及び寒冷地手当法改正案に対し、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の改正規定を削除することの修正案が提出されました。 本修正案は予算を伴うものでありますので内閣の意見を聴取いたしましたところ、高鳥総務庁長官から反対である旨の発言がありました。
以上三法律案は、十一月二十二日本委員会に付託され、本日、高鳥総務庁長官及び田澤防衛庁長官からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、一括して質疑を行い、これを終了いたしましたところ、日本共産党・革新共同の柴田睦夫君外一名から、一 般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案に対し、寒冷地手当法に係る改正規定を削除し、題名を改める旨の修正案が提出され、趣旨説明の後
次に、寒冷地手当法の改正関係について申し上げます。 寒冷地手当の加算額について、北海道に在勤する職員にあっては、支給地域の区分及び職員の世帯等の区分に応じ改定することとし、その他の地域に在勤する職員にあっては、その限度額を改定することといたしております。 以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定することといたしております。
とりわけ今度の御提案は、給与法の改正案と手当の切り下げを内容とする寒冷地手当法の改正案、しかも実施時期の異なるものを一本化して提案しております。この点については何としても納得ができないんです。特に、寒冷地手当法の改正案は、今申し上げましたように切り下げの提案です。私は、切り下げというのは人事院ができて以来初めてじゃないかなというふうに思います。
それで、一般職給与法と寒冷地手当法の改正の問題ですが、問題点を指摘いたしますと、一つは、今までは一緒に勧告が出されても二つの法律の改正案をつくって改正するということがやられた。今度は一本にした。これは結局、今の段階で審議をしなければならない、給与法を上げなくちゃならないということで重大な寒冷地問題の審議が実際上できなくなるということで、こういう出し方というのは重大な問題だということであります。
こういう差が余りにも出ることについては、人事院の調査もそれなりに極めて良識的な調査はされたのだと思いますが、その地域全体の供給側の協会等の数字を見たようでありますが、現実に消費する人たちの側、そしてそれに見合うものとして寒冷地手当加算額を受ける人たちの立場から調査をした、そういうようなものを参考にもされることが、より正確な、より確実な寒冷地手当法の趣旨にフィットする対策が講じられるのではないか、そういうように
私は、国家公務員の寒冷地手当法に限定をいたしまして質問をいたしたいと思います。一般職、特別職その他防衛庁関係は、後で同僚の田口議員から質問があるはずでございます。
○矢田部理君 そろそろ時間ですからあと一、二点で終わりますが、たとえば寒冷地手当法というのがあります。これは議員立法で昭和二十四年に成立をしております。これについては人事院勧告というのがむしろ明示されているわけですね。
これは寒冷地手当法創設当時、それから四十三年の改正時でもさようでございましたけれども、大体こういうような比率を持つことが妥当ではなかろうかということで措置された経緯がございます。
○政府委員(枇杷田泰助君) この俸給の点につきましては、先ほど申し上げました問題があるわけでございますが、そのほかに寒冷地手当法の改正がただいま御審議されておるようでございますけれども、その内容になりますと、高い俸給月額をもらっている人が若干頭打ちになるというふうな措置がとられるようでございます。
○野田哲君 今回のこの審議の対象になっている寒冷地手当法、これは成立の経過というのが、議員立法によってできた法律であるために、私は人事院にしても総理府にしても、政府が提案してできた制度ではなくて議員の立法によってできたものだからということで、少しなおざりにされている面というか、あるいはいい意味の表現で言えば、遠慮をされている面があるんではないかというふうな気がするわけなんです。
○太田淳夫君 そこでお聞きしますが、この寒冷地手当法の第四条には「人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。」と、このように規定されておりますが、この中で、人事院の必要と認めるときとありますが、その基準というのは一体どの辺にあるんでしょうか。
○木下委員 午後からの本会議に、寒冷地手当法の改正案を緊急上程するそうでありますので、短時間で質問を終えたいと思います。したがって、答弁は簡潔にお願いいたします。 寒冷地手当と同様の地域給の一つであります調整手当について、特に随所で不合理が問題になっている支給地区分の問題について、兵庫県の加古川市と高砂市の問題を取り上げて質問いたしたいと思います。 人事院に伺います。
○上原委員 寒冷地手当法の一部改正案が出ているわけですが、これと関連をして、冷たい、寒い話だけじゃなくして、少し暖かい、暑いところの話もしておかなきゃいかぬじゃないかと思いまして、それについて総理府あるいは人事院の御見解を承っておきたいと思います。